フィットネス会員規約

〔名称及び所在地〕

第1条 本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。

〔運営〕

第2条 本クラブの運営・管理(会員資格の変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は池田ライフサポート&システム株式会社が行います。

〔目的〕

第3条 本クラブは、入会された会員が、本クラブ内の施設を利用して心身の育成、健康の維持増進を図ると共に会員同士の親睦を深めより良いフィットネスライフを送ることを目的とします。

〔入会資格〕

➀ 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブ別に定める各会員種類の各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾したものとします。
② 刺青等これに類するものが入っている方、反社会的勢力、会員の円滑なフィットネスライフに支障を来す可能性がある方、その他、本クラブが不適当と認める方は、会員資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

〔メンバーの種類〕

第4条 本クラブの会員種類及び各要件は別に定める通りです。

〔入会手続〕

第5条 ➀ 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。
② 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをとらなければなりません。(身分証の提示をいただくことがあります。)この場合、保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第17条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものと
します。

〔入会金〕

第6条 会員は本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。
なお、該当入会金は、入会締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
また、再入会の場合も入会金・事務手数料を本クラブに支払わなければなりません。

〔資格停止及び除名〕

第7条  本クラブは会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または
除名をすることができます。
➀ 本クラブの定める会費・諸費用につき、2か月以上滞納したとき。
(除名の場合も除名以前の会費・諸費用はすべて納入していただきます。)
② 本クラブの施設を故意に毀損したとき。
③ 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
④ 本クラブの名誉、信用を毀損・汚損し、または秩序を乱したとき。
⑤ 入会書類に虚偽を記載していたことが判明したとき。
⑥ 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
⑦ 伝染病等他人に伝染・感染する恐れのある疾病に罹患したとき。
⑧ 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
⑨ その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。

〔会員資格の喪失〕

第8条  会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言を受けたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、第11条に規定する会員証その他本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返却してください。

〔会員資格の譲渡禁止〕

第9条  会員は、その会員を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。

〔会員証〕

第10条 本クラブは、スマートフォンにて会員QRコードを発行いたします。入退館はセルフチェックインアウトですので、受付前のiPadでQRコードを読み取るようお願いいたします。

〔会費等の支払い〕

第11条 会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。

〔休会〕

第12条 ① 会員は、各月の10日(10日が休館日の場合9日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブ手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
② 一回の届出による休会期間は1か月から6か月までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です
ただし、休会費用として月額1,100円(税込)を申し受けます。

〔退会〕

第13条 会員は、各月の10日(10日が休館日の場合9日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭等での退会は受け付けられません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。

〔再入会〕

第14条 退会後、再入会する場合は、入会金、事務手数料を頂戴いたします。
また、再入会はキャンペーン対象外とさせていただきます。

〔休業〕

第15条 本クラブは、原則として毎週月曜日を定休日、1/1~1/3を季節休業とします。またその
定休日及び季節休業の他、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から感染症蔓延や緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または、全部の施設を休業することができるものとします。

〔施設の廃止、臨時休業、利用制限等〕

第16条 本クラブは、次の事由により本クラブの一部または、全部を閉鎖または臨時休業することができます。
① 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
② 施設の改造または補修工事実施のとき。
③ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、感染症蔓延等の面から経済状況の著しい変化があったとき。
④ 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
⑤ その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められたとき。

〔会員の利用及び事故〕

第17条 ① 会員は自己の責任と危険負担において、ほかの会員と協調して本クラブの利用するものとします。
② 本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
③ 会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。

〔変更事項〕

第18条 会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届けるものとします。

〔諸費用の改定〕

第19条 本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1か月以上前までに施設内への掲示板及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。

〔細則〕

第20条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。

〔改定〕

第21条 本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍するすべての会員に及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは、改定日の1か月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当クラブホームページにて会員に告知するものとします。

〔附則〕

第22条 本規約は2021年8月1日より施行します。

〔名称及び所在地〕

名称:I・Concept フィットネスジム
所在地:秋田県由利本荘市荒町72

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